廃棄物の定義

占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったもの

 ※「自ら利用」とは、他人に有償売却できる性状のものを占有者が使用することをいい、
他人に有償売却できないものを排出者がしようすることは「自ら利用」に該当しません。

○廃棄物に該当するか否かの判断について
 ・廃棄物に該当するかどうかは、
  そのものの性状、
  排出の状況、
  通常の取扱い形態、
  取引価値の有無
  及び占有者の意志等 を総合的に勘案して判断します。
 ・占有者の意志とは、客観的要素からみて社会通念上合理的に認定し得るものです。

廃棄物は、その発生形態や性状の違いから、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大別されます。

 「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であって20種類のものをいい、
 「一般廃棄物」とは「産業廃棄物」以外のものをいいます。

 さらに、「産業廃棄物」及び「一般廃棄物」のうち、
 爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境にか係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを、
 それぞれ「特別管理産業廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」として区分しています。

廃棄物の分類の図


※廃棄物処理法が適用されない廃棄物
 ・ 放射性物質及びこれによって汚染されたもの
 ・ 気体状のもの
 ・ 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
 ・ 漁業活動に伴って魚網にかかった水産植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの
 ・ 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの