投棄禁止

何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

廃棄物を捨てた回数に関係なく、単に1回だけ投棄した場合にも罰則の対象になります。
【罰則】
廃棄物を捨てた者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこの併科。また、法人の代表又は法人の従業員等が、その法人の業務に関して廃棄物を捨てた場合は、その法人に最高1億円の罰金。

焼却禁止

焼却禁止の例外

何人も、廃棄物を焼却してはならない。ただし、一定の例外を除く。

1.廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
 ・ 環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により行う焼却
2.他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
 ・ 森林病害虫等防除法による駆除命令に基づく森林病害虫の付着した枝条又は樹皮の焼却
 ・ 家畜伝染病予防法に基づく伝染病に罹患した家畜の死体の焼却 など
3.公益上もしくは社会の習慣上やむをえないもの、または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして政令でさだめるもの
  法令で定める廃棄物の焼却
  (1)国又は地方工教団他、その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    ○河川管理者が行う伐採した草木の焼却 など
  (2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策
    又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    ○凍霜害防止のための稲わらの焼却 など
  (3)風俗習慣又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    ○「どんど焼き」などの地域の行事における廃材等の焼却 など
  (4)農業、林業又は漁業を営むためにやむをえないものとして行われる廃棄物の焼却
    ○農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝条の焼却 など
  (5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    ○たき火、キャンプファイアーなどを行う際の廃材等の焼却 など